法実 第五条

(実用新案登録出願)
五条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
実用新案登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書には、明細書、実用新案登録請求の範囲、図面及び要約書を添付しなければならない。
3  前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 
考案の名称
 
図面の簡単な説明
 
考案の詳細な説明
4  前項第三号の考案の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5  第二項の実用新案登録請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに実用新案登録出願人が実用新案登録を受けようとする考案を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る考案と他の請求項に係る考案とが同一である記載となることを妨げない。
6  第二項の実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
 
実用新案登録を受けようとする考案が考案の詳細な説明に記載したものであること。
 
実用新案登録を受けようとする考案が明確であること。
 
請求項ごとの記載が簡潔であること。
 
その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。全文

法実 第六条の二

(補正命令)
六条の二  特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その実用新案登録出願に係る考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その実用新案登録出願が五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文

法実 第八条

(実用新案登録出願等に基づく優先権主張)
八条  実用新案登録を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その実用新案登録出願に係る考案について、その者が実用新案登録又は特許を受ける権利を有する実用新案登録出願又は特許出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(先の出願が特許法三十六条の二第二項 の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項 の外国語書面)に記載された考案に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その実用新案登録出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。
 
その実用新案登録出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合
 
先の出願が十一条第一項において準用する特許法四十四条第一項 の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは十条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願又は同法四十四条第一項 の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、同法四十六条第一項 若しくは第二項 の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは同法四十六条の二第一項 の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合
 先の出願が、その実用新案登録出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
全文

法実 第十四条

(実用新案権の設定の登録)
十四条  実用新案権は、設定の登録により発生する。
 
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
 
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
実用新案登録出願の番号及び年月日
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許法六十四条第三項 の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。全文

法実 第十四条の二

(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
十四条の二  実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一  十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 
実用新案登録無効審判について、三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2  前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
実用新案登録請求の範囲の減縮
 
誤記の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3  第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4  第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 
特許法四条 の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6  第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)
全文

法実 第十四条の三

(訂正に係る補正命令)
十四条の三  特許庁長官は、訂正書前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が五条第六項第四号又は六条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文

約特 序


締約国は、
科学及び技術の進歩に貢献することを希望し、
発明の法的保護を完全なものにすることを希望し、
複数の国において発明の保護が求められている場合に発明の保護の取得を簡易かつ一層経済的なものにすることを希望し、
新たな発明を記載した文書に含まれている技術情報の公衆による利用が容易かつ速やかに行われるようにすることを希望し、
開発途上にある国の特別の必要に応ずる技術的解決の可能性に関する入手の容易な情報を提供することにより、また、絶えず増大する近代技術の利用を容易にすることにより、国内的制度であるか広域的制度であるかを問わず開発途上にある国における発明の保護のための法律制度の効率を高めるための措置を採用することを通じてその経済発展を助長し及び促進することを希望し、
諸国間の協力がこれらの目的の達成を極めて容易にすることを確信して、
この条約を締結した。… 全文

約特 第31条

三十一条
国際予備審査の請求
(1) 国際出願は、出願人の国際予備審査の請求により、この条及び次の諸条並びに規則の定めるところにより国際予備審査の対象とする。
(2)(a) 出願人が、規則の定めるところによつて、この章の規定に拘束される締約国の居住者又は国民である場合において、そのような締約国の受理官庁又はそのような締約国のために行動する受理官庁に国際出願をしたときは、その出願人は、国際予備審査の請求をすることができる。
(b) 総会は、国際出願をする資格を有する者に対し、その者が非締約国又はこの章の規定に拘束されない締約国の居住者又は国民である場合においても、国際予備審査の請求をすることを認めることを決定することができる。
(3) 国際予備審査の請求は、国際出願とは別個に行う。この請求書には、所定の事項を記載するものとし、この請求書は、所定の言語及び形式で作成する。
(4)(a) 国際予備審査の請求書には、国際予備審査の結果を利用することを出願人が意図する一又は二以上の締約国(「選択国」)を表示する。選択国は、後にする選択によつて追加することができる。選択の対象は、四条の規定によつて既に指定された締約国に限る。
(b) (2)(a)の出願人は、この章の規定に拘束されるいずれの締約国をも選択することができる。(2)(b)の出願人は、この章の規定に拘束される締約国であつて(2)(b)の出願人によつて選択される用意があることを宣言しているもののみを選択することができる。
全文

約特 第33条

三十三条
国際予備審査
(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には、産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は、国際予備審査にのみ用いる。締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては、追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし、更に、当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。
全文

約特 第34条

三十四条
国際予備審査機関における手続
(1) 国際予備審査機関における手続は、この条約、規則並びに国際事務局がこの条約及び規則に従つて当該国際予備審査機関と締結する取決めの定めるところによる。
(2)(a) 出願人は、国際予備審査機関と口頭及び書面で連絡する権利を有する。
(b) 出願人は、国際予備審査報告が作成される前に、所定の方法で及び所定の期間内に、請求の範囲、明細書及び図面について補正をする権利を有する。この補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。
(c) 出願人は、国際予備審査機関が次のすべての条件が満たされていると認める場合を除くほか、少なくとも一回当該国際予備審査機関から書面による見解を示される。
(ⅰ) 発明が前条(1)に規定する基準に適合していること。
(ⅱ) 国際出願が当該国際予備審査機関の点検した範囲内でこの条約及び規則に定める要件を満たしていること。
(ⅲ) 当該国際予備審査機関が次条(2)の末文の意見を述べることを意図していないこと。
(d) 出願人は、書面による見解に対して答弁をすることができる。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際出願が規則に定める発明の単一性の要件を満たしていないと認める場合には、出願人に対し、その選択によりその要件を満たすように請求の範囲を減縮し又は追加手数料を支払うことを求めることができる。
(b) 選択国の国内法令は、(a)の規定により出願人が請求の範囲を減縮することを選択する場合に、その減縮の結果国際予備審査の対象とならない国際出願の部
全文

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