法著 第百十五条

(名誉回復等の措置)
百十五条  著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。
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法著 第六十条

(著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護)
六十条  著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
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法著 第百十六条

(著作者又は実演家の死後における人格的利益の保護のための措置)
百十六条  著作者又は実演家の死後においては、その遺族(死亡した著作者又は実演家の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者又は実演家について六十条又は百一条の三の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為又は六十条若しくは百一条の三の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。
2  前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただし、著作者又は実演家が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。
 
著作者又は実演家は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者又は実演家の死亡の日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存する場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができない。全文

法著 第百十七条

(共同著作物等の権利侵害)
百十七条  共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者の同意を得ないで、百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請求をすることができる。
2  前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。
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法著 第百十八条

(無名又は変名の著作物に係る権利の保全)
百十八条  無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者のために、自己の名をもつて、百十二条百十五条若しくは百十六条第一項の請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がその者のものとして周知のものである場合及び七十五条第一項の実名の登録があつた場合は、この限りでない。
 
無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。全文

法著 第十四条

(著作者の推定)
十四条  著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。
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法著 第百十九条

百十九条  著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者三十条第一項(百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をもつて自ら著作物若しくは実演等の複製を行つた者、百十三条第三項の規定により著作権若しくは著作隣接権同条第四項の規定により著作隣接権とみなされる権利を含む。百二十条の二第三号において同じ。)を侵害する行為とみなされる行為を行つた者、百十三条第五項の規定により著作権若しくは著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者又は次項第三号若しくは第四号に掲げる者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
 
営利を目的として、三十条第一項第一号に規定する自動複製機器を著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者
三  百十三条第一項の規定により著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
四  百十三条第二項の規定により著作権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
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法著 第十五条

(職務上作成する著作物の著作者)
十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
 
法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。全文

法著 第百二十条の二

百二十条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 
技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
 
業として公衆からの求めに応じて技術的保護手段の回避を行つた者
 
営利を目的として、百十三条第三項の規定により著作者人格権、著作権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者
 
営利を目的として、百十三条第五項の規定により著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者全文

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