法特 第十五条

(在外者の裁判籍)
十五条  在外者の特許権その他特許に関する権利については、特許管理人があるときはその住所又は居所をもつて、特許管理人がないときは特許庁の所在地をもつて民事訴訟法 (平成八年法律第百九号五条第四号 の財産の所在地とみなす。
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法特 第百九十二条

百九十二条  在外者に特許管理人があるときは、その特許管理人に送達しなければならない。
 
在外者に特許管理人がないときは、書類を航空扱いとした書留郵便等(書留郵便又は信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして経済産業省令で定めるものをいう。次項において同じ。)に付して発送することができる。
3  前項の規定により書類を書留郵便等に付して発送したときは、発送の時に送達があつたものとみなす。
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法特 第百八十四条の十一

(在外者の特許管理人の特例)
百八十四条の十一  在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までは、八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。
2  前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない。
3  前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。
4  第一項に規定する者が、特許管理人により百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。
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法特 第八条

(在外者の特許管理人)
八条  日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。
 
特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りでない。全文

法実 第四十八条の十五

(特許法 の準用)
四十八条の十五  特許法百八十四条の七 (日本語特許出願に係る条約十九条に基づく補正)及び百八十四条の八第一項 から第三項 まで(条約三十四条に基づく補正)の規定は、国際実用新案登録出願の条約に基づく補正に準用する。この場合において、同法百八十四条の七第二項 及び百八十四条の八第二項 中「十七条の二第一項 」とあるのは、「実用新案法二条の二第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法百八十四条の十一 (在外者の特許管理人の特例)の規定は、国際実用新案登録出願に関する手続に準用する。
 
特許法百八十四条の九第六項 及び百八十四条の十四 の規定は、国際実用新案登録出願に準用する。全文

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