法不 第二十八条

(証拠書類の朗読方法の特例)
二十八条  秘匿決定があったときは、刑事訴訟法三百五条第一項又は第二項の規定による証拠書類の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。
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法不 第二十四条

(起訴状の朗読方法の特例)
二十四条  秘匿決定があったときは、刑事訴訟法二百九十一条第一項の起訴状の朗読は、営業秘密構成情報特定事項を明らかにしない方法でこれを行うものとする。この場合においては、検察官は、被告人に起訴状を示さなければならない。
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