法意 第六十条の二十一

(国際意匠登録出願の個別指定手数料)
六十条の二十一 国際意匠登録出願をしようとする者は、ジュネーブ改正協定七条(2)の個別の指定手数料(以下「個別指定手数料」という。)として、一件ごとに、七万四千六百円に相当する額をジュネーブ改正協定一条(xxviii)に規定する国際事務局(次項において「国際事務局」という。)に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願又は国際登録を基礎とした意匠権が基礎とした国際登録についてジュネーブ改正協定十七条(2)の更新(国際登録の日から十五年を経過した後にするものを除く。)をする者は、個別指定手数料として、一件ごとに、八万四千五百円に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 
国際意匠登録出願及び国際登録を基礎とした意匠権については、四十二条から四十五条まで及び六十七条第二項(別表第一号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。全文

法商 第十九条

(存続期間)
十九条  商標権の存続期間は、設定の登録の日から十年をもつて終了する。
 
商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。
 
商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。全文

法商 第六十五条の八

(登録料の納付期限)
六十五条の八  前条第一項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  前条第二項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。全文

法商 第二十条

(存続期間の更新登録の申請)
二十条  商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
申請人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録の登録番号
 
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
 
更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。
 
商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。
 
商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。全文

法商 第六十六条

(防護標章登録に基づく権利の附随性)
六十六条  防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。
 
防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。
4  二十条第四項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、二十一条第二項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後二十一条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。
全文

法商 第二十一条

(商標権の回復)
二十一条  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。
2  前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。
全文

法商 第六十八条

(商標に関する規定の準用)
六十八条  五条五条の二六条第一項及び第二項九条の二から十条まで、十二条の二十三条第一項並びに十三条の二の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、五条第一項中「 
指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「 指定商品又は指定役務並びに六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号」と、五条の二第一項中「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「 指定商品又は指定役務の記載がないとき。  防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。」と、十三条の二第五項中「三十七条」とあるのは「六十七条(第一号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。
2  十四条から十五条の二まで及び十六条から十七条の二までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、十五条第一号中「三条四条第一項七条の二第一項八条第二項若しくは第五項五十一条第二項(五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)五十三条第二項」とあるのは、「六十四条」と読み替えるものとする。
3  十八条二十六条から二十八条の二まで、三十二条から三十三条の三まで、三十五条三十八条の二三十九条において準用する特許法
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法商 第二十二条

(回復した商標権の効力の制限)
二十二条  前条第二項の規定により回復した商標権の効力は、二十条第三項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第一項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用
二  三十七条各号に掲げる行為
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法商 第六十八条の五

(国際登録の存続期間の更新の申請)
六十八条の五  国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
全文

法商 第二十三条

(存続期間の更新の登録)
二十三条  四十条第二項の規定による登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
2  二十条第三項又は二十一条第一項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、四十条第二項の規定による登録料及び四十三条第一項の規定による割増登録料又は四十一条の二第二項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び四十三条第二項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。
 
前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
登録番号及び更新登録の年月日
 
前二号に掲げるもののほか、必要な事項全文

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