法特 第百二十条の六

(決定の方式)
百二十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。
 
特許異議申立事件の番号
 
特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
決定に係る特許の表示
 
決定の結論及び理由
 
決定の年月日
 
特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。全文

法特 第百十八条

(審理の方式等)
百十八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。
 
共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。全文

法特 第百十五条

(申立ての方式等)
百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議の申立てに係る特許の表示
 
特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
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法不 第二条

(定義)
二条  この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。
 
他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為
 
自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為
 
他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く。)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡若しくは貸渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為
 
窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ。)
 
その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為全文

法特 第百八十四条の五

(書面の提出及び補正命令)
百八十四条の五  国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に、次に掲げる事項を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。
 
出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
発明者の氏名及び住所又は居所
 
国際出願番号その他の経済産業省令で定める事項
 
特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
一  前項の規定により提出すべき書面を、国内書面提出期間内に提出しないとき。
二  前項の規定による手続が七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
三  前項の規定による手続が経済産業省令で定める方式に違反しているとき。
四  前条第一項の規定により提出すべき要約の翻訳文を、国内書面提出期間前条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間)内に提出しないとき。
五  百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を国内書面提出期間内に納付しないとき。
 
特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該国際特許出願を却下することができる。全文

法特 第百四十二条

(除斥又は忌避の申立の方式)
百四十二条  除斥又は忌避の申立をする者は、その原因を記載した書面を特許庁長官に提出しなければならない。ただし、口頭審理においては、口頭をもつてすることができる。
 
除斥又は忌避の原因は、前項の申立をした日から三日以内に疎明しなければならない。前条第二項ただし書の事実も、同様とする。全文

法特 第百四十五条

(審判における審理の方式)
百四十五条  特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。
2  前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
 
審判長は、第一項又は前項ただし書の規定により口頭審理による審判をするときは、その期日及び場所を定め、当事者及び参加人に対し、期日の呼出しを行わなければならない。
 
民事訴訟法九十四条 (期日の呼出し)の規定は、前項の期日の呼出しに準用する。
5  第一項又は第二項ただし書の規定による口頭審理は、公開して行う。ただし、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるときは、この限りでない。
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法特 第百三十一条

(審判請求の方式)
百三十一条  審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
審判事件の表示
 
請求の趣旨及びその理由
 
特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。
 
訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。
 
訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。全文

法特 第百三十三条

(方式に違反した場合の決定による却下)
百三十三条  審判長は、請求書が百三十一条の規定に違反しているときは、請求人に対し、相当の期間を指定して、請求書について補正をすべきことを命じなければならない。
 
審判長は、前項に規定する場合を除き、審判事件に係る手続について、次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、その補正をすべきことを命ずることができる。
 
手続が七条第一項から第三項まで又は九条の規定に違反しているとき。
 
手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
 
手続について百九十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
 
審判長は、前二項の規定により、審判事件に係る手続について、その補正をすべきことを命じた者がこれらの規定により指定した期間内にその補正をしないとき、又はその補正が百三十一条の二第一項の規定に違反するときは、決定をもつてその手続を却下することができる。
4  前項の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
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法特 第八十六条

(裁定の方式)
八十六条  八十三条第二項の裁定は、文書をもつて行い、かつ、理由を附さなければならない。
 
通常実施権を設定すべき旨の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
 
通常実施権を設定すべき範囲
 
対価の額並びにその支払の方法及び時期全文

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