法意 第六十条の六

(国際出願による意匠登録出願)
六十条の六 日本国をジュネーブ改正協定一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定十条(2)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた意匠登録出願とみなす。
 
二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により意匠登録出願とみなされた国際出願(以下「国際意匠登録出願」という。)に係るジュネーブ改正協定一条(viii)に規定する国際登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された次の表の上欄に掲げる事項は、六条第一項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。
国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠の創作をした者の氏名及びその住所

意匠の創作をした者の氏名及び住所又は居所
国際登録の対象である意匠を構成する一若しくは二以上の製品又は国際登録の対象である意匠が使用されることとなる一若しくは二以上の製品… 全文

法意 第六十条の七

(意匠の新規性の喪失の例外の特例)
六十条の七 四条第二項の規定の適用を受けようとする国際意匠登録出願の出願人は、その旨を記載した書面及び三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が四条第二項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国際公表があつた日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。全文

法意 第六十条の十

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
六十条の十 国際意匠登録出願については、十五条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(十五条第一項において読み替えて準用する同法四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
 特許法四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法四十三条第二項中「次の各号
に掲げる日のうち最先の日から一年
四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
全文

法特 第百二十条の五

(意見書の提出等)
百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。全文

法特 第百十五条

(申立ての方式等)
百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議の申立てに係る特許の表示
 
特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
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法特 第三十八条の四

(明細書又は図面の一部の記載が欠けている場合の通知等)
 第三十八条の四  特許庁長官は、特許出願の日の認定に際して、願書に添付されている明細書又は図面(外国語書面出願にあつては、明細書に記載すべきものとされる事項三十六条の二一項の経済産業省令で定める外国語で記載した書面又は必要な図面でこれに含まれる説明を同項の経済産業省令で定める外国語で記載したもの。以下この条において同じ。)について、その一部の記載が欠けていることを発見したときは、その旨を特許出願人に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた者は、経済産業省令で定める期間内に限り、明細書又は図面について補完をすることができる。
3 前項の規定によりその補完をするには、経済産業省令で定めるところにより、明細書又は図面の補完に係る書面(以下この条において「明細書等補完書」という。)を提出しなければならない。
4 第一項の規定による通知を受けた者が第二項に規定する期間内にその補完をしたときは、その特許出願は、三十八条の二一項又は第六項の規定にかかわらず、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなす。ただし、その補完が四十一条一項の規定による優先権の主張又は四十三条一項四十三条の二一項(四十三条の三三項において準用する場合を含む。)若しくは四十三条の三一項若しくは第二項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係るものであつて、かつ、
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法不 第七条

(書類の提出等)
七条  裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
 
裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。
 
裁判所は、前項の場合において、第一項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等(当事者(法人である場合にあっては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。
 
前三項の規定は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟における当該侵害行為について立証するため必要な検証の目的の提示について準用する。全文

法不 第十条

(秘密保持命令)
十条  裁判所は、不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について、次に掲げる事由のいずれにも該当することにつき疎明があった場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は当該営業秘密に係るこの項の規定による命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができる。ただし、その申立ての時までに当事者等、訴訟代理人又は補佐人が第一号に規定する準備書面の閲読又は同号に規定する証拠の取調べ若しくは開示以外の方法により当該営業秘密を取得し、又は保有していた場合は、この限りでない。
 
既に提出され若しくは提出されるべき準備書面に当事者の保有する営業秘密が記載され、又は既に取り調べられ若しくは取り調べられるべき証拠七条第三項の規定により開示された書類又は十三条第四項の規定により開示された書面を含む。)の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること。
二  前号の営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること。
2  前項の規定による命令(以下「秘密保持命令」という。)の申立ては、次に掲げる事項
全文

法特 第二百四条

二百四条  証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、十万円以下の過料に処する。全文

法特 第百九十三条

(特許公報)
百九十三条 特許庁は、特許公報を発行する。
 
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
 
出願公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
 
出願公開後における特許を受ける権利の承継
 
出願公開後における十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求
 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び百十二条第四項又は第五項の規定によるものを除く。)又は回復百十二条の二第二項の規定によるものに限る。)
 
特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
 
特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
 
訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項
並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があつたものに限る。)
 
裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
十 百七十八条第一項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものに限る。)
全文

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