法商 第七十七条

(特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項の審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項の審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法全文

法商 第十六条の二

(補正の却下)
十六条の二  願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。
2  前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。
3  第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。
 
審査官は、商標登録出願人が第一項の規定による却下の決定に対し四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。全文

法商 第五十九条

(再審により回復した商標権の効力の制限)
五十九条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした三十七条各号に掲げる行為全文

法商 第七十九条

(詐欺の行為の罪)
七十九条  詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
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法商 第十七条

(特許法 の準用)
十七条  特許法四十七条第二項 (審査官の資格)四十八条(審査官の除斥)五十二条(査定の方式)及び五十四条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。この場合において、同法五十四条第一項 中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるものとする。
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法商 第六十条

六十条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2  三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
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法商 第八十一条

(偽証等の罪)
八十一条  この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。
2  前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
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法商 第十八条

(商標権の設定の登録)
十八条  商標権は、設定の登録により発生する。
2  四十条第一項の規定による登録料又は四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。
 
商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
商標登録出願の番号及び年月日
 
願書に記載した商標
 
指定商品又は指定役務
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。
 
特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。全文

法商 第六十条の二

(審判の規定の準用)
六十条の二  四十三条の三四十三条の五から四十三条の九まで、四十三条の十二から四十三条の十五まで、五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項百五十四条百五十五条第一項並びに百五十六条第一項第三項及び第四項並びに五十六条第二項において準用する同法百五十五条第三項 の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2  五十五条の二及び五十五条の三の規定は、四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  五十五条の三及び五十六条の二の規定は、四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4  五十五条の三の規定は、四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
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法商 第三十八条の二

(主張の制限)
三十八条の二  商標権若しくは専用使用権の侵害又は十三条の二第一項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
 
当該商標登録を取り消すべき旨の決定
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