第六十条
この条約の改正
(1) この条約は、締約国の特別の会議により随時改正することができる。
(2) 改正会議の招集は、総会が決定する。
(3) 国際調査機関として又は国際予備審査機関として選定された政府間機関は、改正会議にオブザーバーとして出席することを認められる。
(4) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定は、改正会議により又は次条の規定に従つて修正することができる。… 全文
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約特 第61条
第六十一条
この条約の特定の規定の修正
(1)(a) 第五十三条(5)、(9)及び(11)、第五十四条、第五十五条(4)から(8)まで、第五十六条並びに第五十七条の規定の修正の提案は、総会の構成国、執行委員会又は事務局長が行うことができる。
(b) (a)の提案は、遅くとも総会による審議の六箇月前までに、事務局長が締約国に送付する。
(2)(a) (1)に規定する規定の修正は、総会が採択する。
(b) 採択は、投じられた票の四分の三以上の多数による議決で行う。
(3)(a) (1)に規定する規定の修正は、その修正が採択された時に総会の構成国であつた国の四分の三から、それぞれの憲法上の手続に従つて行われた受諾についての書面による通告を事務局長が受領した後一箇月で効力を生ずる。
(b) (a)の規定に従つて受諾された(1)に規定する規定の修正は、その修正が効力を生ずる時に総会の構成国であるすべての国を拘束する。ただし、締約国の財政上の義務を増大する修正は、その修正の受諾を通告した締約国のみを拘束する。
(c) (a)の規定に従つて受諾された修正は、その修正が(a)の規定に従つて効力を生じた日の後に総会の構成国となるすべての国を拘束する。… 全文
約特 第63条
第六十三条
この条約の効力発生
(1)(a) この条約は、(3)の規定に従うことを条件として、八の国が批准書又は加入書を寄託した後三箇月で効力を生ずる。ただし、それらの国のうち少なくとも四の国がそれぞれ、次のいずれかの条件を満たしていなければならない。
(ⅰ) 当該国でされた出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において四万を超えていること。
(ⅱ) 当該国の国民又は居住者が一の外国にした出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において千以上であること。
(ⅲ) 当該国の国内官庁が外国の国民又は居住者から受理した出願の数が、国際事務局によつて公表された最新の年次統計において一万以上であること。
(b) この(1)の規定の適用上、「出願」には、実用新案の出願を含めない。
(2) (3)の規定に従うことを条件として、この条約が(1)の規定に従つて効力を生じた時に締約国とならない国は、批准書又は加入書を寄託した日の後三箇月でこの条約に拘束される。
(3) 第二章の規定及びこの条約に附属する規則中同章の規定に対応する規定は、(1)に定める三の条件のうち少なくとも一の条件を満たす三の国が同章の規定に拘束される意思を有しないことを次条(1)の規定に基づいて宣言することなく締約国となつた日から、適用する。もつとも、その日は、(1)の規定に基づく当初の効力発生の日前ではないものとする。… 全文
約特 第65条
第六十五条
漸進的適用
(1) 国際調査機関又は国際予備審査機関との間の取決めが当該国際調査機関又は当該国際予備審査機関が処理を引き受ける国際出願の数又は種類について経過的に制限を定める場合には、総会は、特定の範囲の国際出願についてのこの条約及び規則の漸進的適用に必要な措置を採択する。この(1)の規定は、第十五条(5)の規定に基づく国際型調査の請求について準用する。
(2) 総会は、(1)に規定する条件の下で国際出願をすることができることとなる日及び国際予備審査の請求をすることができることとなる日を定める。これらの日は、それぞれ、第六十三条(1)の規定に従つてこの条約が効力を生じた後六箇月以内の日及び同条(3)の規定に従つて第二章の規定が適用されることとなつた後六箇月以内の日とする。… 全文
約特 第69条
約特 第30条
第三十条
国際出願の秘密保持
(1)(a) (b)の規定が適用される場合を除くほか、国際事務局及び国際調査機関は、国際出願の国際公開が行われる前に、いかなる者又は当局に対しても国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(b) (a)の規定は、管轄国際調査機関への送付、第十三条の送付及び第二十条の送達については、適用しない。
(2)(a) 国内官庁は、次の日のうち最も早い日前に、第三者に対し国際出願が知得されるようにしてはならない。ただし、出願人の請求による場合又はその承諾を得た場合は、この限りでない。
(ⅰ) 国際出願の国際公開の日
(ⅱ) 第二十条の規定に従つて送達される国際出願の受理の日
(ⅲ) 第二十二条の規定に基づく国際出願の写しの受理の日
(b) (a)の規定は、国内官庁が自己が指定官庁とされた旨を第三者に通知すること又はその指定された事実を公表することを妨げるものではない。ただし、その通知又は公表には、受理官庁の名称、出願人の氏名又は名称、国際出願日、国際出願番号及び発明の名称以外の事項を含めることができない。
(c) (a)の規定は、指定官庁が司法当局に対し国際出願が知得されるようにすることを妨げるものではない。
(3) (2)(a)の規定は、第十二条(1)の送付の場合を除くほか、受理官庁について適用する。
(4) この条の規定の適用上、「知得されるようにする」とは、手段のいかんを問わず… 全文
約特 第33条
第三十三条
国際予備審査
(1) 国際予備審査は、請求の範囲に記載されている発明が新規性を有するもの、進歩性を有するもの(自明のものではないもの)及び産業上の利用可能性を有するものと認められるかどうかの問題についての予備的なかつ拘束力のない見解を示すことを目的とする。
(2) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、規則に定義する先行技術のうちに該当するものがない場合には、新規性を有するものとする。
(3) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、所定の基準日に当該技術分野の専門家にとつて規則に定義する先行技術からみて自明のものではない場合には、進歩性を有するものとする。
(4) 国際予備審査に当たつては、請求の範囲に記載されている発明は、いずれかの産業の分野においてその発明の対象がその発明の性質に応じ技術的な意味において生産し又は使用することができるものである場合には、産業上の利用可能性を有するものとする。「産業」の語は、工業所有権の保護に関するパリ条約におけると同様に最も広義に解釈する。
(5) (1)から(4)までに規定する基準は、国際予備審査にのみ用いる。締約国は、請求の範囲に記載されている発明が自国において特許を受けることができる発明であるかどうかを決定するに当たつては、追加の又は異なる基準を適用することができる。
(6) 国際予備審査に当たつては、国際調査報告に列記されたすべての文献を考慮に入れるものとし、更に、当該事案に関連があると認められる文献をも考慮に入れることができる。… 全文
約特 第35条
第三十五条
国際予備審査報告
(1) 国際予備審査報告は、所定の期間内に、所定の形式で作成する。
(2) 国際予備審査報告には、請求の範囲に記載されている発明がいずれかの国内法令により特許を受けることができる発明であるかどうか又は特許を受けることができる発明であると思われるかどうかの問題についてのいかなる陳述をも記載してはならない。国際予備審査報告には、(3)の規定が適用される場合を除くほか、請求の範囲が国際予備審査に当たつての第三十三条(1)から(4)までに規定する新規性、進歩性(自明のものではないこと)及び産業上の利用可能性の基準に適合していると認められるかどうかを各請求の範囲について記述する。その記述には、その記述の結論を裏付けると認められる文献を列記するものとし、場合により必要な説明を付する。また、その記述には、規則に定める他の意見を付する。
(3)(a) 国際予備審査機関は、国際予備審査報告の作成の際現に前条(4)(a)に規定するいずれかの事由があると認める場合には、国際予備審査報告にその旨の見解及びその根拠を記述する。国際予備審査報告には、(2)のいかなる記述もしてはならない。
(b) 前条(4)(b)に規定する事情があると認められる場合には、国際予備審査報告には、同条(4)(b)にいう一部の請求の範囲については(a)の記述をするものとし、他の請求の範囲については(2)の記述をする。… 全文