法意 第二十六条の二

(意匠権の移転の特例)
二十六条の二  意匠登録が四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が十五条第一項において準用する特許法三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。
 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。
3  第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。
 
共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、三十六条において準用する特許法七十三条第一項の規定は、適用しない。
全文

法意 第二十八条

(通常実施権)
二十八条  意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。
 
通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。
 
特許法七十三条第一項 (共有)九十七条第三項(放棄)及び九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。全文

法意 第三十三条

(通常実施権の設定の裁定)
三十三条  意匠権者又は専用実施権者は、その登録意匠又はこれに類似する意匠が二十六条に規定する場合に該当するときは、同条の他人に対しその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をするための通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
2  前項の協議を求められた二十六条の他人は、その協議を求めた意匠権者又は専用実施権者に対し、これらの者がその協議により通常実施権又は特許権若しくは実用新案権についての通常実施権の許諾を受けて実施をしようとする登録意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
3  第一項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、意匠権者又は専用実施権者は、特許庁長官の裁定を請求することができる。
4  第二項の協議が成立せず、又は協議をすることができない場合において、前項の裁定の請求があつたときは、二十六条の他人は、第七項において準用する特許法八十四条 の規定によりその者が答弁書を提出すべき期間として特許庁長官が指定した期間内に限り、特許庁長官の裁定を請求することができる。
 
特許庁長官は、第三項又は前項の場合において、当該通常実施権を設定することが二十六条の他人又は意匠権者若しくは専用実施権者の利益を不当に害することとなるときは、当該通常実施権を設定すべき旨の裁定をすることができない。全文

法意 第三十六条

(特許法 の準用)
三十六条  特許法六十九条第一項 及び第二項 (特許権の効力が及ばない範囲)七十三条(共有)七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、意匠権に準用する。

第二節 権利侵害全文

法意 第四十三条

(登録料の納付期限)
四十三条  前条第一項第一号の規定による第一年分の登録料は、意匠登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付しなければならない。
2  前条第一項の規定による第二年以後の各年分の登録料は、前年以前に納付しなければならない。
 
特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、三十日以内を限り、第一項に規定する期間を延長することができる。全文

法意 第四十四条の二

(登録料の追納による意匠権の回復)
四十四条の二  前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。
2  前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。
全文

法意 第五条の二

(仮通常実施権)
五条の二  意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。
2  前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。
 
特許法(昭和三十四年法律第百二十一号三十三条第二項及び第三項三十四条の三第四項第六項及び第八項から第十項まで並びに三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法三十四条の三第八項中「四十六条第一項」とあるのは「意匠法十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法十三条第一項」と読み替えるものとする。全文

法意 第十条

(関連意匠)
十条  意匠登録出願人は、自己の意匠登録出願に係る意匠又は自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(以下「本意匠」という。)に類似する意匠(以下「関連意匠」という。)については、当該関連意匠の意匠登録出願の日十五条において準用する特許法四十三条第一項 又は四十三条の二第一項 若しくは第二項 の規定による優先権の主張を伴う意匠登録出願にあつては、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約四条(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日。以下この項において同じ。)がその本意匠の意匠登録出願の日以後であつて、二十条第三項の規定によりその本意匠の意匠登録出願が掲載された意匠公報同条第四項の規定により同条第三項第四号に掲げる事項が掲載されたものを除く。)の発行の日前である場合に限り、九条第一項又は第二項の規定にかかわらず、意匠登録を受けることができる。
 
本意匠の意匠権について専用実施権が設定されているときは、その本意匠に係る関連意匠については、前項全文

法意 第十条の二

(意匠登録出願の分割)
十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、四条第三項並びに十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について四条第三項又は十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
全文

法意 第十三条

(出願の変更)
十三条  特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
 
実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
3  第一項ただし書に規定する期間は、特許法四条 の規定により同法百二十一条第一項 に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4  第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
 
特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
6  十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。
全文

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