法著 第四十二条の四

(国立国会図書館法によるインターネット資料及びオンライン資料の収集のための複製)

第四十二条の四  国立国会図書館の館長は、国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号二十五条の三一項の規定により同項に規定するインターネット資料(以下この条において「インターネット資料」という。)又は同法二十五条の四三項の規定により同項に規定するオンライン資料を収集するために必要と認められる限度において、当該インターネット資料又は当該オンライン資料に係る著作物を国立国会図書館の使用に係る記録媒体に記録することができる

2 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる資料を提供するために必要と認められる限度において、当該各号に掲げる資料に係る著作物を複製することができる。
一 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者 同法二十五条の三三項の求めに応じ提供するインターネット資料二 国立国会図書館法二十四及び二十四条のに規定する者以外の者 同法二十五条の四一項の規定により提供する同項に規定するオンライン資料… 全文

法特 第十七条の五

第十七条の五  特許権者は、百二十条の五一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2 特許無効審判の被請求人は、百三十四条一項若しくは第二項百三十四条の第五項百三十四条の百五十三条二項又は百六十四条の第二項の規定により指定された期間内に限り、百三十四条の第一項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。… 全文

法意 第六十条の二十三

経済産業省令への委任)
六十条の二十三 六十条の六から前条までに定めるもののほか、ジュネーブ改正協定及びジュネーブ改正協定に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。全文

法意 第六十条の八

(関連意匠の登録の特例)
六十条の八 本意匠の意匠登録出願と関連意匠の意匠登録出願の少なくともいずれか一方が国際意匠登録出願である場合における十条第一項の規定の適用については、同項中「又は四十三条の三第一項若しくは第二項の規定による」とあるのは、「若しくは四十三条の三第一項若しくは第二項又はジュネーブ改正協定六条(1)(a)の規定による」とする。全文

法意 第六十条の十

(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)
六十条の十 国際意匠登録出願については、十五条第一項において読み替えて準用する特許法四十三条第一項から第四項まで、第八項及び第九項(十五条第一項において読み替えて準用する同法四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)並びに四十三条の三第二項の規定は、適用しない。
 特許法四十三条第二項から第四項まで、第八項及び第九項の規定は、ジュネーブ改正協定六条(1)(a)の規定による優先権の主張をした者に準用する。この場合において、同法四十三条第二項中「次の各号
に掲げる日のうち最先の日から一年
四月以内」とあるのは「経済産業省令で定める期間内」と、同条第八項中「第六項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第二項に規定する書類を提出する者」と、「前項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。
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法意 第六十条の十三

(意匠権の設定の登録の特例)
六十条の十三 国際意匠登録出願についての二十条第二項の規定の適用については、同項中「四十二条第一項第一号の規定による第一年分の登録料の納付」とあるのは、「意匠登録をすべき旨の査定又は審決」とする。全文

法特 第百二十条の五

(意見書の提出等)
百二十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
 
特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
特許請求の範囲の減縮
 
誤記又は誤訳の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
 
二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。
4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
 
審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。全文

法特 第百二十条の八

(審判の規定等の準用)
百二十条の八 百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条百五十二条百六十八条百六十九条第三項から第六項まで及び百七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。
2 百十四条第五項の規定は、前項において準用する百三十五条の規定による決定に準用する。
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法特 第百十五条

(申立ての方式等)
百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。
 
特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
特許異議の申立てに係る特許の表示
 
特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示
2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、百十三条に規定する期間が経過する時又は百二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。
 
審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。
4 百二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。
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法特 第四十三条の三

四十三条の三 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約三条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国
世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C一条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国
 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約四条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
 
前二条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。全文

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