法意 第五十六条

五十六条  無効にした意匠登録に係る意匠権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた意匠登録出願について再審により意匠権の設定の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。全文

法意 第五十七条

(審判の規定の準用)
五十七条  五十条第一項及び第三項の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2  五十一条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
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法意 第五十八条

(特許法 の準用)
五十八条  特許法百七十三条 及び百七十四条第四項 の規定は、再審に準用する。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百五十八条百六十条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判」と読み替えるものとする。
 
特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項及び第四項百三十三条百三十三条の二百三十四条第四項百三十五条から百四十七条まで、百五十条から百五十二条まで、百五十五条第一項百五十六条第一項第三項及び第四項百五十七条百六十七条の二本文、百六十八条百六十九条第三項から第六項まで並びに百七十条の規定は、補正却下決定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法百六十九条第三項 中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。全文

法意 第五十九条

(審決等に対する訴え)
五十九条  審決に対する訴え、五十条第一項(五十七条第一項において準用する場合を含む。)において準用する十七条の二第一項の規定による却下の決定に対する訴え及び審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。
 特許法百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)百七十九条(被告適格)百八十条第一項(出訴の通知等)及び百八十条の二から百八十二条まで(審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同条第二号中「訴えに係る請求項
を特定するために必要な」とあるのは、「旨を記載した」と読み替えるものとする。
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法意 第十条の二

(意匠登録出願の分割)
十条の二  意匠登録出願人は、意匠登録出願が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、二以上の意匠を包含する意匠登録出願の一部を一又は二以上の新たな意匠登録出願とすることができる。
2  前項の規定による意匠登録出願の分割があつたときは、新たな意匠登録出願は、もとの意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、四条第三項並びに十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな意匠登録出願をする場合には、もとの意匠登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな意匠登録出願について四条第三項又は十五条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十五条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
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法意 第十四条

(秘密意匠)
十四条  意匠登録出願人は、意匠権の設定の登録の日から三年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることを請求することができる。
2  前項の規定による請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を意匠登録出願と同時に、又は四十二条第一項の規定による第一年分の登録料の納付と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
 
意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
 
秘密にすることを請求する期間
 
意匠登録出願人又は意匠権者は、第一項の規定により秘密にすることを請求した期間を延長し又は短縮することを請求することができる。
 
特許庁長官は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠を意匠権者以外の者に示さなければならない。
 
意匠権者の承諾を得たとき。
 
その意匠又はその意匠と同一若しくは類似の意匠に関する審査、審判、再審又は訴訟の当事者又は参加人から請求があつたとき。
 
裁判所から請求があつたとき。
 
利害関係人が意匠権者の氏名又は名称及び登録番号を記載した書面その他経済産業省令で定める書面を特許庁長官に提出して請求したとき。全文

法実  五十五条

(特許法 の準用)
五十五条  特許法百八十六条 (証明等の請求)の規定は、実用新案登録に準用する。
 
特許法百八十九条 から百九十二条 まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
 
特許法百九十四条 の規定は、手続に準用する。この場合において、同条第二項 中「審査」とあるのは、「実用新案法十二条第一項に規定する実用新案技術評価」と読み替えるものとする。
 
特許法百九十五条の三 の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
 
特許法百九十五条の四 (行政不服審査法 による不服申立ての制限)の規定は、この法律の規定による審決及び審判又は再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分に準用する。全文

法実 第四十二条

(再審の請求)
四十二条  確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文

法実 第四十三条

四十三条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
全文

法実 第四十四条

(再審により回復した実用新案権の効力の制限)
四十四条  無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない。
 
無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該考案の善意の実施
 
善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為
 
善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸出のために所持した行為全文

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