法商 第七十七条

(特許法 の準用)
七十七条  特許法三条 から五条 まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法四条中「百二十一条第一項」とあるのは、「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項」と読み替えるものとする。
 
特許法六条 から九条 まで、十一条から十六条まで、十七条第三項及び第四項十八条から二十四条まで並びに百九十四条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法六条第一項第一号 中「出願審査の請求」とあるのは「登録異議の申立て」と、同法七条第四項 中「相手方が請求した審判又は再審」とあるのは「その商標権若しくは防護標章登録に基づく権利に係る登録異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審」と、同法九条 中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項若しくは四十五条第一項の審判」と、同法十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法四十四条第一項又は四十五条第一項の審判」と、同法十七条第三項中「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。 二の 手続について商標法四十条第二項の規定による登録料又は同法全文

法商 第十条

(商標登録出願の分割)
十条  商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。
2  前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、九条第二項並びに十三条第一項において準用する特許法 (昭和三十四年法律第百二十一号四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3  第一項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について九条第二項又は十三条第一項において準用する特許法四十三条第一項 及び第二項 十三条第一項において準用する同法四十三条の二第三項 において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
全文

法商 第二十四条

(商標権の分割)
二十四条  商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。
2  前項の分割は、商標権の消滅後においても、四十六条第二項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。
全文

法商 第三十八条の二

(主張の制限)
三十八条の二  商標権若しくは専用使用権の侵害又は十三条の二第一項(六十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。
 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
 
当該商標登録を取り消すべき旨の決定
全文

法商 第五十七条

(再審の請求)
五十七条  確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。
 
民事訴訟法 (平成八年法律第百九号三百三十八条第一項 及び第二項 並びに三百三十九条 (再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。全文

法商 第五十八条

五十八条  審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。
2  前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。
全文

法商 第五十九条

(再審により回復した商標権の効力の制限)
五十九条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用
 
当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした三十七条各号に掲げる行為全文

法商 第六十条

六十条  取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。
2  三十二条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
全文

法商 第六十条の二

(審判の規定の準用)
六十条の二  四十三条の三四十三条の五から四十三条の九まで、四十三条の十二から四十三条の十五まで、五十六条第一項において準用する特許法百三十一条第一項百三十一条の二第一項本文、百三十二条第三項百五十四条百五十五条第一項並びに百五十六条第一項第三項及び第四項並びに五十六条第二項において準用する同法百五十五条第三項 の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2  五十五条の二及び五十五条の三の規定は、四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3  五十五条の三及び五十六条の二の規定は、四十五条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4  五十五条の三の規定は、四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二の審判の確定審決に対する再審に準用する。
全文

法商 第六十一条

(特許法 の準用)
六十一条  特許法百七十三条 (再審の請求期間)並びに百七十四条第二項 及び第四項 (審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同法百七十三条第一項 及び第三項 から第五項 までの規定中「審決」とあるのは「取消決定又は審決」と、同法百七十四条第二項中「百六十七条から百六十八条まで」とあるのは「百六十七条百六十八条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法四十六条第一項五十条第一項五十一条第一項五十二条の二第一項五十三条第一項又は五十三条の二の審判」と読み替えるものとする。
全文

[widget id="shortcodes-ultimate-21"]