(外国公務員等に対する不正の利益の供与等の禁止)
第十八条 何人も、外国公務員等に対し、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得るために、その外国公務員等に、その職務に関する行為をさせ若しくはさせないこと、又はその地位を利用して他の外国公務員等にその職務に関する行為をさせ若しくはさせないようにあっせんをさせることを目的として、金銭その他の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をしてはならない。
2 前項において「外国公務員等」とは、次に掲げる者をいう。
一 外国の政府又は地方公共団体の公務に従事する者
二 公共の利益に関する特定の事務を行うために外国の特別の法令により設立されたものの事務に従事する者
三 一又は二以上の外国の政府又は地方公共団体により、発行済株式のうち議決権のある株式の総数若しくは出資の金額の総額の百分の五十を超える当該株式の数若しくは出資の金額を直接に所有され、又は役員(取締役、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で事業の経営に従事しているものをいう。)の過半数を任命され若しくは指名されている事業者であって、その事業の遂行に当たり、外国の政府又は地方公共団体から特に権益を付与されているものの事務に従事する者その他これに準ずる者として政令で定める者
四 国際機関(政府又は政府間の国際機関によって構成される国際機関をいう。次号において同じ。)の公務に従事する者
五 外国の政府若しくは地方公共団体又は国際機関の権限に属する事務であって、これらの機関から委任されたものに従事する者… 全文
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約特 第56条
第五十六条
技術協力委員会
(1) 総会は、技術協力委員会(この条において「委員会」という。)を設置する。
(2)(a) 総会は、開発途上にある国が衡平に代表されるように妥当な考慮を払つた上で、委員会の構成を決定し及びその構成員を任命する。
(b) 国際調査機関及び国際予備審査機関は、当然に委員会の構成員となる。国際調査機関又は国際予備審査機関が締約国の国内官庁である場合には、当該締約国は、委員会において重複して代表を出すことができない。
(c) 委員会の構成員の総数は、締約国の数に照らして可能な場合には、当然に委員会の構成員となるものの数の二倍を超える数とする。
(d) 事務局長は、その発意又は委員会の要請により、関係機関に利害関係のある討議に当該関係機関の代表者が参加するよう招請する。
(3) 委員会は、助言又は勧告を行うことによつて次のことに寄与することを目的とする。
(ⅰ) この条約に基づく業務を絶えず改善すること。
(ⅱ) 二以上の国際調査機関又は二以上の国際予備審査機関が存在する限り、その資料及び作業方法についてできる限りの統一性を確保すること並びにその報告の質ができる限り高くかつ均一であることを確保するこ
と。
(ⅲ) 総会又は執行委員会の発意に基づき、特に単一の国際調査機関の設立に関する技術的問題を解決すること。
(4) 締約国及び関係国際機関は、委員会に対し、委員会の権限内にある問題につき書面によつて意見を述べることができる。… 全文
定マ 第10条
第10条 総会
(1)
(a) 締約国は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする
(b) 各締約国は、総会において1人の代表により代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる
(c) 各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。ただし、各締約国の1人の代表の旅費及び滞在費については、同盟の基金から支弁する。
(2) 総会は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて、次の任務を有する。
(i) この議定書の実施に関するすべての事項を取り扱うこと。
(ii) 国際事務局に対し、この議定書の改正会議の準備に関する指示を与えること。この場合において、締約国でない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) この議定書の実施に関する規則を採択し及び修正すること。
(iv) この議定書上適切と認める他の任務を遂行すること。
(3)
(a) 各締約国は、総会において1の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については、同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし、また、締約国のみに関する事項については、締約国のみが投票権を有する
(b) 各事項に係る総会においての投票については、当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1をもって定足数とする。
(c) 総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、各事項… 全文
約パ 第13条
第13条 同盟の総会
(1)(a) 同盟は,この条から第17条までの規定に拘束される同盟国で構成する総会を有する。
(b) 各同盟国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団を任命した政府が負担する。
(2)(a) 総会は次のことを行う。
(i) 同盟の維持及び発展並びにこの条約の実施に関するすべての問題を取り扱うこと
(ii) 世界知的所有権機関(以下「機関」という。)を設立する条約に規定する知的所有権国際事務局(以下「国際事務局」という。)に対し,改正会議の準備に関する指示を与えること。ただし,この条から第17条までの規定に拘束されない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii) 機関の事務局長の同盟に関する報告及び活動を検討し及び承認し,並びに機関の事務局長に対し同盟の権限内の事項についてすべての必要な指示を与えること
(iv) 総会の執行委員会の構成国を選出すること
(v) 執行委員会の報告及び活動を検討し及び承認し,並びに執行委員会に対し指示を与えること
(vi) 同盟の事業計画を決定し及び2年予算を採択し,並びに決算を承認すること
(vii) 同盟の財政規則を採択すること
(viii) 同盟の目的を達成するために必要と認める専門家委員会及び作業部会を設置すること
(ix) 同盟の構成国でない国並びに政府間機関及び国際的な非政府機関で総会の会合にオブザーバーとして出席することを認められるものを決定すること… 全文
約パ 第14条
第14条 執行委員会
(1)総会は,執行委員会を有する。
(2)(a) 執行委員会は,総会の構成国の中から総会によつて選出された国で構成する。更に,その領域内に機関の本部が所在する国は,第16条(7)(b)の規定が適用される場合を除くほか,当然に執行委員会に議席を有する。
(b) 執行委員会の各構成国の政府は,1人の代表によつて代表されるものとし,代表は,代表代理,顧問及び専門家の補佐を受けることができる。
(c) 各代表団の費用は,その代表団の任命した政府が負担する。
(3)執行委員会の構成国の数は,総会の構成国の数の4分の1とする。議席の数の決定に当たつては,4で除した余りの数は,考慮に入れない。
(4)総会は,執行委員会の構成国の選出に当たり,衡平な地理的配分を考慮し,また,同盟に関連して作成される特別の取極の締約国が執行委員会の構成国となることの必要性を考慮する。
(5)(a) 執行委員会の構成国の任期は,その選出が行われた総会の会期の終了時から総会の次の通常会期の終了時までとする。
(b) 執行委員会の構成国は,最大限その構成国の3分の2まで再選されることができる。
(c) 総会は,執行委員会の構成国の選出及び再選に関する規則を定める。
(6)(a) 執行委員会は,次のことを行う。
(i) 総会の議事日程案を作成すること
(ii) 事務局長が作成した同盟の事業計画案及び2年予算案について総会に提案をすること
(iii)… 全文