法著 第百二条

(著作隣接権の制限)
百二条  三十条第一項三十一条三十二条三十五条三十六条三十七条第三項三十七条の二(第一号を除く。次項において同じ。)三十八条第二項及び第四項四十一条から四十二条の三まで、四十四条(第二項を除く。)並びに四十七条の四から四十七条の八までの規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード、放送又は有線放送の利用について準用し、三十条第二項及び四十七条の九の規定は、著作隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、四十四条第二項の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レコード又は有線放送の利用について準用する。この場合において、同条第一項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項九十九条第一項又は百条の三」と、同条第二項中「二十三条第一項」とあるのは「九十二条第一項又は百条の三」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十二条三十七条第三項三十七条の二若しくは四十二条の規定又は次項若しくは第四項の規定により実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があるときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、その出所を明示しなければならない。
3  
全文

法著 第七十九条

(出版権の設定)
七十九条  二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対し、出版権を設定することができる。
 
複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。全文

法著 第八十一条

(出版の義務)
八十一条  出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りでない。
 
複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務
 
当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務全文

法著 第八十四条

(出版権の消滅の請求)
八十四条  出版権者が八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
 
出版権者が八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がされないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。
 
複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたときは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあらかじめ賠償しない場合は、この限りでない。

八十五条  削除全文

法著 第八十六条

(出版権の制限)
八十六条  三十条第一項(第三号を除く。次項において同じ。)三十一条第一項三十二条三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)三十三条の二第一項三十四条第一項三十五条第一項三十六条第一項三十七条第一項及び第三項三十七条の二三十九条第一項四十条第一項及び第二項四十一条から四十二条の二まで並びに四十六条から四十七条の二までの規定は、出版権の目的となつている著作物の複製について準用する。この場合において、三十五条第一項四十二条第一項及び四十七条の二中「著作権者」とあるのは、「出版権者」と読み替えるものとする。
2  前項において準用する三十条第一項三十一条第一項第一号三十三条の二第一項三十五条第一項三十七条第三項三十七条の二本文同条第二号に係る場合にあつては、同号四十一条から四十二条の二まで又は四十七条の二に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者は、八十条第一項の複製を行つたものとみなす。
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法著 第九十一条

(録音権及び録画権)
九十一条  実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。
2  前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、これを録音物(音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)に録音する場合を除き、適用しない。
全文

法著 第九十二条の二

(送信可能化権)
九十二条の二  実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
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法著 第九十三条

(放送のための固定)
九十三条  実演の放送について九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。
 
次に掲げる者は、九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。
一  前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者
二  前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、これらをさらに他の放送事業者の放送のために提供したもの
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法著 第九十五条

(商業用レコードの二次使用)
九十五条  放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び九十七条第一項において「放送事業者等」という。)は、九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合(営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに、当該放送を受信して同時に有線放送を行つた場合を除く。)には、当該実演七条第一号から第六号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期間内のものに限る。次項から第四項までにおいて同じ。)に係る実演家に二次使用料を支払わなければならない。
2  前項の規定は、実演家等保護条約の締約国については、当該締約国であつて、実演家等保護条約十六条(a)(i)の規定に基づき実演家等保護条約十二条の規定を適用しないこととしている国以外の国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家について適用する。
3  八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えられる実演家等保護条約十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間は、八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等保護条約
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法著 第九十五条の二

(譲渡権)
九十五条の二  実演家は、その実演をその録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。
2  前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。
一  九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演
二  九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されているもの
3  第一項の規定は、実演前項各号に掲げるものを除く。以下この条において同じ。)の録音物又は録画物で次の各号のいずれかに該当するものの譲渡による場合には、適用しない。
一  第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者により公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
二  百三条において準用する六十七条第一項の規定による裁定を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
三  百三条において準用する六十七条の二第一項の規定の適用を受けて公衆に譲渡された実演の録音物又は録画物
四  第一項に規定する権利を有する者又はその承諾を得た者により特定かつ少数の者に譲渡された実演の録音物又は録画物
 
国外において、第一項に規定する権利に相当する権利を害することなく、又は同項に規定する権利に相当する権利を有する者若しくはその承諾を得た者により譲渡された実演の録音物又は録画物全文

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