定マ 第14条

14条 この議定書の締結及び効力発生

(1)
(a)  工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であるいずれの国も、この議定書を締結することができる。
(b)  いずれの政府間機関も、次の(i)及び(ii)の条件を満たす場合には、この議定書を締結することができる。
(i)  当該政府間機関の構成国のうち少なくとも1の国が工業所有権の保護に関するパリ条約の当事国であること。
(ii)  当該政府間機関がその領域内において効力を有する標章の標章登録を担当する1の広域官庁を有していること。ただし、当該広域官庁が9条の4の規定に基づく通報の対象でない場合に限る。

(2)  (1)に規定する国又は政府間機関は、この議定書に署名することができるものとし、この議定書に署名している場合にはその批准書、受諾書又は承認書を、また、この議定書に署名していない場合にはその加入書を寄託することができる。

(3)  (2)に規定する文書は、事務局長に寄託する。

(4)
(a)  この議定書は、4の批准書、受諾書、承認書又は加入書が寄託された後3箇月で効力を生ずる。ただし、これらの文書のうち少なくとも1の文書をマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国が寄託し、かつ、これらの文書のうち少なくとも1の文書を同協定の当事国でない国又は(1)(b)に規定する政府間機関が寄託することを条件とする。
(b)  (a)に規定する場合を除くほか、この議定書は、(1)に規定する国又は政府間機関について、事務局長が当該国又は政府間機関の批准、受諾、承認又は加入を通報した日の後3箇月で効力を生ずる。
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定マ 第9条の6

9条の6 この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の間の関係

(1) (a) この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国の相互の関係について、この議定書のみが適用される。
(b) 
(a)の規定にかかわらず、5条(2)(b)若しくは(c)又は8条(7)の規  定に基づいて、この議定書及びマドリッド協定(ストックホルム改正協定)の双方を締結した国によって行われた宣言は、この議定書及び同協定の双方を締結した他の国との関係にいかなる影響も及ぼすものではない。

(2)  総会は、2008年9月1日から三年を経過した後は、(1)(b)の規定の適用について検討するものとし、その後いつでも、四分の三以上の多数による議決で、同規定を廃止し、又はその適用範囲を制限することができる。この場合においては、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)及びこの議定書の双方を締結した国のみが総会の投票に参加する権利を有する。全文

定マ 第10条

10条 総会

(1)
(a)  締約国は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国と共に同一の総会の構成国となるものとする
(b)  各締約国は、総会において1人の代表により代表されるものとし、代表は、代表代理、顧問及び専門家の補佐を受けることができる
(c)  各代表団の費用は、その代表団を任命した締約国が負担する。ただし、各締約国の1人の代表の旅費及び滞在費については、同盟の基金から支弁する。

(2)  総会は、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)に基づく任務に加えて、次の任務を有する。

(i)  この議定書の実施に関するすべての事項を取り扱うこと。
(ii)  国際事務局に対し、この議定書の改正会議の準備に関する指示を与えること。この場合において、締約国でない同盟国の意見を十分に考慮するものとする。
(iii)  この議定書の実施に関する規則を採択し及び修正すること。
(iv)  この議定書上適切と認める他の任務を遂行すること。

(3)
(a)  各締約国は、総会において1の票を有する。マドリッド協定(ストックホルム改正協定)の当事国のみに関する事項については、同協定の当事国でない締約国は投票権を有しないものとし、また、締約国のみに関する事項については、締約国のみが投票権を有する
(b)  各事項に係る総会においての投票については、当該各事項について投票権を有する構成国の2分の1をもって定足数とする。
(c)  総会は、(b)の規定にかかわらず、いずれの会期においても、各事項
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定マ 第12条

12条 財政

 同盟の財政については、マドリッド協定(ストックホルム改正協定)12条の規定を締約国に準用する。ただし、同条中、同協定8条の引用はこの議定書8条の引用に読み替えるものとする。また、同協定12条(6)(b)の規定の適用上、締約国際機関は、総会が全会一致の議決で別段の決定を行う場合を除くほか、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づく分担金の等級Ιに属するものとする。… 全文

定マ 第1条

1条 マドリッド同盟の構成国

この議定書を締結した国(以下「国である締約国」という。)は、1967年にストックホルムで改正 され及び1979年に修正された標章の国際登録に関するマドリッド協定(以下「マドリッド協定(ストックホルム改正協定)」という。)の当事国であるかど うかを問わず、同協定の当事国で構成する同盟の構成国であるものとし、また、この議定書を締結した14条(1)(b)に規定する政府間機関(以下「締約 国際機関」という。)は、当該同盟の構成国であるものとみなす。この議定書においては、国である締約国及び締約国際機関を「締約国」と総称する。… 全文

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