法実 第二十九条の二

(実用新案技術評価書の提示)
二十九条の二  実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。
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法実 第二十四条

(通常実施権の移転等)
二十四条  通常実施権は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実施の事業とともにする場合、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。
 
通常実施権者は、二十一条第二項二十二条第三項若しくは第四項若しくは前条第二項、特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権を除き、実用新案権者(専用実施権についての通常実施権にあつては、実用新案権者及び専用実施権者)の承諾を得た場合に限り、その通常実施権について質権を設定することができる。
3  二十一条第二項又は前条第二項の裁定による通常実施権は、実施の事業とともにする場合に限り、移転することができる。
4  二十二条第三項、特許法九十二条第三項 又は意匠法三十三条第三項 の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業とともに移転したときはこれらに従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が実施の事業と分離して移転したとき、又は消滅したときは消滅する。
5  二十二条第四項の裁定による通常実施権は、その通常実施権者の当該実用新案権、特許権又は意匠権に従つて移転し、その実用新案権、特許権又は意匠権が消滅したときは消滅する。
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法実 第二十九条の三

(実用新案権者等の責任)
二十九条の三  実用新案権者又は専用実施権者が侵害者等に対しその権利を行使し、又はその警告をした場合において、実用新案登録を無効にすべき旨の審決三十七条第一項第六号に掲げる理由によるものを除く。)が確定したときは、その者は、その権利の行使又はその警告により相手方に与えた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、実用新案技術評価書の実用新案技術評価(当該実用新案登録出願に係る考案又は登録実用新案が三条第一項第三号及び第二項(同号に掲げる考案に係るものに限る。)三条の二並びに七条第一項から第三項まで及び第六項の規定により実用新案登録をすることができない旨の評価を受けたものを除く。)に基づきその権利を行使し、又はその警告をしたとき、その他相当の注意をもつてその権利を行使し、又はその警告をしたときは、この限りでない。
2  前項の規定は、実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面についてした十四条の二第一項又は第七項の訂正により実用新案権の設定の登録の際における実用新案登録請求の範囲に記載された考案の範囲に含まれないこととなつた考案についてその権利を行使し、又はその警告をした場合に準用する。
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法実 第二十五条

(質権)
二十五条  実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定をした場合を除き、当該登録実用新案の実施をすることができない。
 
特許法九十六条 (物上代位)の規定は、実用新案権、専用実施権又は通常実施権を目的とする質権に準用する。
 
特許法九十八条第一項第三号 及び第二項 (登録の効果)の規定は、実用新案権又は専用実施権を目的とする質権に準用する。全文

法実 第三十条

(特許法 の準用)
三十条  特許法百四条の二 から百六条 まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。
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法実 第二十六条

(特許法 の準用)
二十六条  特許法六十九条第一項及び第二項七十条から七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)七十三条(共有)七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)七十九条(先使用による通常実施権)七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)八十一条八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)九十七条第一項(放棄)並びに九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。
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法実 第十四条

(実用新案権の設定の登録)
十四条  実用新案権は、設定の登録により発生する。
 
実用新案登録出願があつたときは、その実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、又は却下された場合を除き、実用新案権の設定の登録をする。
3  前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を実用新案公報に掲載しなければならない。
 
実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 
実用新案登録出願の番号及び年月日
 
考案者の氏名及び住所又は居所
 
願書に添付した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
 
願書に添付した要約書に記載した事項
 
登録番号及び設定の登録の年月日
 
前各号に掲げるもののほか、必要な事項
 
特許法六十四条第三項 の規定は、前項の規定により同項第五号の要約書に記載した事項を実用新案公報に掲載する場合に準用する。全文

法実 第十四条の二

(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)
十四条の二  実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
一  十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 
実用新案登録無効審判について、三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
2  前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
 
実用新案登録請求の範囲の減縮
 
誤記の訂正
 
明瞭でない記載の釈明
 
他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること。
3  第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4  第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
 
特許法四条 の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
6  第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)
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法実 第十四条の三

(訂正に係る補正命令)
十四条の三  特許庁長官は、訂正書前条第一項の訂正に係るものに限る。)の提出があつた場合において、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を指定して、その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案が四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の記載が五条第六項第四号又は六条に規定する要件を満たしていないとき。
 
その訂正書に添付した訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。全文

法実 第十五条

(存続期間)
十五条  実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。
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